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お知らせ

【札幌芸術の森】工房等使用約款及び利用案内の改正について(令和8年1月4日改正)

平素より札幌芸術の森の貸工房をご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和8年1月4日より、下記のとおり「札幌芸術の森工房等使用約款」及び全工房の利用案内を改正いたします。

主な改正内容は、工房利用料金の変更のほか、運用に基づく表現の整理、並びに通知文にて別途お知らせしていた運用を含めて記載しております。

今後とも、札幌芸術の森の貸工房の運営にご理解とご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

1 札幌芸術の森工房等使用約款について

 

改正前

改正後

(遵守事項)

第3条 工房等の利用者は次の各号を遵守してください。

(9) 物品販売や料金を徴収して講習会を開催する等の営業行為を行わないこと。

(10) 材料、工房等貸出物品以外の物品その他制作に要する物品は各自持参すること。

(11) 金品、貴重品は各自で保管すること。万一盗難、紛失等の事故が発生しても当方は責任を負いません。

(12) 不時の災害発生時に備えてあらかじめ施設の非常口、避難経路を確認すること。

(13) 制作の過程で出る廃材、その他施設管理者が回収するゴミ以外は持ち帰ること。

(14) その他工房等管理者の指示に従うこと。

 

(遵守事項)

第3条  工房等の利用者は次の各号を遵守してください。

(9) 物品販売または金品の寄付募集、料金を徴収して講習会を開催する等の営業行為を行わないこと。

(10) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。

(11) 材料、工房等貸出物品以外の物品その他制作に要する物品は各自持参すること。

(12) 金品、貴重品は各自で保管すること。万一盗難、紛失等の事故が発生しても当方は責任を負いません。

(13) 不時の災害発生時に備えてあらかじめ施設の非常口、避難経路を確認すること。

(14) 制作の過程で出る廃材、その他施設管理者が回収するゴミ以外は持ち帰ること。

(15) その他工房等管理者の指示に従うこと。

(全日区分での使用)

第5条 工房等を使用し、絵画アトリエやロッジでの宿泊を伴うときは、20歳未満の方のみでのご利用はできません。必ず保護者が受付窓口で申請手続を行い、宿泊にも同伴が必要です。また、身分証明書のご提示をお願いすることがあります。

2 園外への出入は2300分から翌朝6時30分までできません。

3 宿泊に際し、寝袋・毛布等寝具は各自でご用意ください。

削除

※以降は各条の繰り上げ

※工房利用に全日区分はないため

 

 

(利用料の精算)

第6条 施設利用料金、および備品物件利用料を受付窓口で精算の場合は、使用承認書発行時に現金にてお支払いください。また、使用当日に時間延長する場合の申請手続き、並びに利用料の精算は受付窓口終了時間までに現金にてお支払いください。

(利用料の精算)

第5条 施設利用料金及び備付物件料金については、指定期日までにお振込いただくか、当日ご利用前に現金での精算となります。 また、使用当日に時間延長する場合の申請手続き、並びに利用料の精算は受付窓口終了時間までに現金にてお支払いください。

 

追加

(譲渡等の禁止)

11 利用者は、利用の権利を第三者へ転貸することや、権利を他に譲渡できません。

 

2 利用案内について

(1)木工房のご利用にあたって

(2)陶工房のご利用にあたって/陶芸窯(電気窯・灯油窯)のご利用にあたって

(3)染工房のご利用にあたって

(4)織工房のご利用にあたって

(5)版画工房のご利用にあたって

                                                                                                                                                                                              以上

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