標題の件につきまして、令和5年6月23日に開催した木工房利用者との意見交換会、また、意見交換会に向けた事前アンケートのご意見を踏まえ、持ち込み物はご自身で管理いただくのが基本であることから毎日お持ち帰りいただき、残置はできないこと、但し、一定要件の下、木工房職員が認めた場合は置き帰りを了承することについて決定させていただきました。
本運用の改定は、意見交換会を経て即時改善として口頭でのお知らせにより開始しておりましたが、改めて書面及びホームページにてお知らせするとともに、やむを得ない場合の取り扱い及び残置の際の申請書(新様式)についてお知らせいたします。
ご不明の点がございましたら木工房職員にお問い合わせください。
通知文(お知らせ)木工房利用時の持ち込み物の置き帰りに関する運用変更について
残置申請書運用開始日:令和5年9月28日